賠償基準
全国クリーニング環境衛生同業組合連合会「クリーニング事故賠償基準」より抜粋して作成)
- 第1条(目的)
- この賠償基準は、クリーニング業者が客から預かった洗たく物の処理または
受取および引渡しの業務の遂行にあたり、職務上相当な注意を怠ったことに基づき法律上の損害賠償責任を負うべき場合に、大量のクレームを定型的に処理するための合理的基準を設定し、
これにより公平かつ効率的にトラブルを解決するとともに、消費者の簡易迅速な救済をはかることを目的とする。 - 第2条(定義)
- この賠償基準において使用する用語は、つぎの定義にしたがうものとする。
- 「クリーニング業者」とは、洗剤または溶剤を使用して衣類その他の繊維製品または皮革製品を原型のまま洗たくすること、繊維製品を使用させるために貸与し、その使用済み後はこれを回収して洗たくし、さらにこれを貸与することを繰り返すことならびに洗たくをしないで洗たく物の受取および引渡しをすることを営業とする者をいう。
- 「賠償額」とは、客が洗たく物の滅失破損により直接に受けた損害に対する賠償金をいう。
- 「物品の再取得価格」とは、損害が発生した物品と同一の品質の新規の物品を事故発生時に購入するに必要な金額をいう。
- 「平均使用年数」とは、一般消費者が物品を購入した時からその着用をやめる時までの平均的な期間をいう。
- 「補償割合」とは、洗たく物についての客の使用期問、使用頻度、保管状況、いたみ具合等による物品の価値の低下を考慮して、賠償額を調整するための基準であって、物品の再取得価格に対するパーセンテイジをもって表示された割合をいう。
- 第3条(過失の推定)
- 洗たく物について事故が発生した場合は、その原因がクリーニング業務にあるかどうかを問わず、クリーニング業者が被害者に対して補償する。ただし、クリーニング業者がもっぱら他の者の過失により事故が発生したことを証明したときは、本基準による賠償額の支払いを免れる。
- 第4条(賠償額の算定に関する基本方式)
- 賠償額は、つぎの方式によりこれを算定する。ただし、客とクリーニング業者との間に賠償額につき特約が結ばれたときは、その特約により賠償額を定める。
賠償額=物品の再取得価格×物品の購入時からの経過月数に対応して別表に定める補償割合
[別表(1)(2)を参照]
商品別(洋装品)平均使用年数表(1) | ||
商品区分 | 使用年数 | |
背広、スーツ | 夏物(絹・毛) | 3 |
ワンピース類 | 夏物(その他) | 2 |
合冬物 | 4 | |
ジャケット | 夏物 | 2 |
ブレザー | 合冬物(獣毛高率混) | 3 |
ジャンパー | 合冬物(その他) | 4 |
スラックス類 | 夏物 | 2 |
合冬物 | 4 | |
スカート | 夏服 | 2 |
合冬物 | 3 | |
礼服 | 礼服 | 10 |
略礼服 | 5 | |
ドレス類 | 5 | |
コート | 獣毛高率混 | 3 |
その他 | 4 | |
スポーツウェア | 4 | |
室内着 | 毛 | 5 |
その他 | 2 | |
制服 | 作業衣 | 1 |
事務服 | 2 | |
学生服 | 3 | |
セーター類 | 獣毛高率混 | 2 |
その他 | 3 | |
ジャンパー | 合冬物(その他) | 4 |
シャツ類 | 2 | |
ワイシャツ類 | 絹・毛 | 3 |
その他 | 2 | |
ブラウス | 3 | |
下着類 | ファンデーション及びランジェリー | 2 |
防寒下着(毛メリヤス) | 3 | |
肌着(絹) | 2 | |
肌着(その他) | 1 |
※賠償額(組合基準)の算定方法
1、別表1から該当する商品区分の平均使用年数を選びます。
2、別表2で、1で出た平均使用年数の欄から、実際に自分が使用した月数を探します。
3、月数欄の下の補償割合欄から該当する級の割合を探します。
4、賠償額=事故発生時の同一品質の新品市価×補償割合
物品の購入時からの経過月数に対応する補償割合表(2) | ||||||||||||||||
購入時からの経過月数 | ||||||||||||||||
表1の基準よる平均使用年数別 | 1年 | 1ヵ月 未満 |
1 ~ 2 |
2 ~ 3 |
3 ~ 4 |
4 ~ 5 |
5 ~ 6 |
6 ~ 7 |
7 ~ 8 |
8 ~ 9 |
9 ~ 10 |
10 ~ 11 |
11 ~ 12 |
12 ~ 18 |
18 ~ 24 |
24ヵ月 以上 |
2年 | 2ヵ月 未満 |
2 ~ 4 |
4 ~ 6 |
6 ~ 8 |
8 ~ 10 |
10 ~ 12 |
12 ~ 14 |
14 ~ 16 |
16 ~ 18 |
18 ~ 20 |
20 ~ 22 |
22 ~ 24 |
24 ~ 36 |
36 ~ 48 |
48ヵ月 以上 |
|
3年 | 3ヵ月 未満 |
3 ~ 6 |
6 ~ 9 |
9 ~ 12 |
12 ~ 15 |
15 ~ 18 |
18 ~ 21 |
21 ~ 24 |
24 ~ 27 |
27 ~ 30 |
30 ~ 33 |
33 ~ 36 |
36 ~ 54 |
54 ~ 72 |
72ヵ月 以上 |
|
4年 | 4ヵ月 未満 |
4 ~ 8 |
8 ~ 12 |
12 ~ 16 |
16 ~ 20 |
20 ~ 24 |
24 ~ 28 |
28 ~ 32 |
32 ~ 36 |
36 ~ 40 |
40 ~ 44 |
44 ~ 48 |
48 ~ 72 |
72 ~ 96 |
96ヵ月 以上 |
|
5年 | 5ヵ月 未満 |
5 ~ 10 |
10 ~ 15 |
15 ~ 20 |
20 ~ 25 |
25 ~ 30 |
30 ~ 35 |
35 ~ 40 |
40 ~ 45 |
45 ~ 50 |
50 ~ 55 |
55 ~ 60 |
60 ~ 90 |
90 ~ 120 | 24ヵ月 以上 |
|
10年 | 10 ヵ月 未満 |
10 ~ 20 |
20 ~ 30 |
30 ~ 4 0 |
40 ~ 5 0 |
50 ~ 60 |
60 ~ 70 |
70 ~ 8 0 |
80 ~ 90 |
90 ~ 10 0 |
100 ~ 11 0 |
110 ~ 120 |
120 ~ 18 0 |
180 ~ 24 0 |
240ヵ月 以上 |
|
15年 | 15ヵ月 未満 |
15 ~ 30 |
30 ~ 45 |
45 ~ 60 |
60 ~ 75 |
75 ~ 90 |
90 ~ 105 |
105 ~ 120 |
120 ~ 135 |
135 ~ 150 |
150 ~ 165 |
165 ~ 180 |
180 ~ 270 |
270 ~ 360 |
360 ヵ月 以上 |
|
20年 | 15ヵ月 未満 |
20 ~ 40 |
40 ~ 60 |
60 ~ 80 |
80 ~ 100 |
100 ~ 120 |
120 ~ 140 |
140 ~ 160 |
160 ~ 180 |
180 ~ 200 |
200 ~ 220 |
220 ~ 240 |
240 ~ 360 |
360 ~ 480 |
480ヵ月 以上 |
|
補償 割合 |
A級 | 100% | 94 | 88 | 82 | 77 | 72 | 68 | 63 | 59 | 56 | 52 | 49 | 46 | 31 | 21 |
B級 | 100% | 90 | 81 | 72 | 65 | 58 | 52 | 47 | 42 | 38 | 34 | 30 | 27 | 14 | 7 | |
C級 | 100% | 86 | 74 | 63 | 55 | 47 | 40 | 35 | 30 | 26 | 22 | 19 | 16 | 7 | 3 |
[備考]
補償割合の中における、A級、B級、C級の区分は、物品の使用状況によるものであり、次のように適用する。
A級:購入時からの経過期間に比して、すぐれた状態にあるもの。
B級:購入時からの経過期間に相応して、常識的に使用されていると認められるもの。
C級:購入時からの経過期間に比して、B級より見劣りするもの。
(例)
1、ワイシャツの場合、襟・そでなどの摩耗状態で評価する。
2、補修の跡のあるもの、恒久的変色のあるものなどは通常C級にする。